NEWS ニュース 今年流行の悪徳商法 2019.12.20 ついこの間年が明けたと思いきや、早くも12月、年末を迎えておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年の消費者庁が発信した情報を振りかえったときに、危険を見分けるポイントが見つかりましたのでお伝えしたいと思います。今年は、テレビ電話のアプリが入ったUSBメモリーを商材としたレンタル商法をネットワークビジネスの方法で行っていた会社が行政処分を受けたり、将来仮想通貨のATMを設置すれば儲かるから今のうちに会員登録をしたほうがいいと価値のない福利厚生サービスをネットワークビジネスで販売していた会社が破産したりと、「モノなしマルチ商法」が問題になっていました。(危険を見分けるポイント)自分の手元に商品がないような取引は怪しい!!レンタル商法のように、「あなたは商品を買って会社にレンタルしてくれたら、会社が他の人に商品をレンタルしてあげるから、あなたは商品代以上に稼げる」というような取引は、その会社が他の人にレンタルしている実態が掴みにくいですし、万が一、実態がなければいずれ破綻するので、とても危険な取引です。また、ペーパー商法のように、自分の手元に商品が来ないのに、会社からは「商品を買ったという証書」や「取引画面」だけを渡されたり見せられたりする取引も、現実にその商品を会社が購入しているか分からないので、危うい取引だと言えます。皆さんも、自分の手元に商品が残らないようなビジネスは危険を伴うということをしっかり覚えて、悪徳商法に巻き込まれないように気を付けてください。