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悪徳商法の見分け方について

【最近ニュースになった企業】
①ケフィア事業振興会
 1口5万円で干し柿の通信販売に投資をすれば、年利18%の利益になるという投資商法を展開し、2018年9月に破産。今年2月18日、会長ら幹部9人が警視庁に逮捕された。(ケフィアについては、2019年2月22日メンバーズマガジンにて配信)
②48(よつば)ホールディングス
 「公開前の仮想通貨を購入すれば、公開時には10倍に値上がりする」などと告げて、上場していない仮想通貨を連鎖販売の手法で販売していた。同社は、役員が安倍総理の桜を見る会に参加して撮った写真を勧誘に用いていた疑惑を報道されていますが、既に2017年10月に3か月間の業務停止処分を受け、現在は連鎖販売事業から撤退しています。もっとも、同社の関係者が同じような事業を再開する恐れもあり、今後も注意が必要です。
(よつばについては、2017年1月20日、2017年10月28日にメールで法務室ニュースとして配信)


【悪徳商法の見分け方】
「投資」や「仮想通貨」を連鎖販売の手法で拡げる悪徳業者(いわゆる「物なしマルチ」)がいるために、本来の連鎖販売の良さが歪められて伝わっている現状があります。
本来の連鎖販売は、不要不急のものではない、自分が実際に愛用し、お客様にも求められる商品を、安くお届けできる仕組みです(弊社では「消費者流通」と呼んでいます)。
今回の「投資」や「仮想通貨」のように、法外な配当や利益をちらつかせながら勧誘するものは悪徳商法である可能性が高いので、周りの人に相談してから決めるなど、冷静な対応が必要です。
また、「販売している商品が何なのか」「その商品が不要不急の商品ではないか(必要な物なのか)」を見極めることが、いわゆる「物なしマルチ」をはじめとする悪徳商法に巻き込まれないために必要になるということを改めて確認するようにしてください。

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