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HIFU(ハイフ・集束超音波治療法)を用いた美容施術について

HIFU(ハイフ)は超音波を一点に収束させて特定部位を加熱する施術で、前立腺肥大や子宮筋腫の治療などに使われていました。近年、この施術がリフトアップなどの美容医療に応用されて美容外科クリニックで行われています。

しかし、国民生活センターによると、医師資格のないエステティシャンが1回数千円程度の料金で施術をする店が出てきており、またその施術トラブルによってやけど、顔の神経損傷などの怪我を負っているとの指摘があります。

●HIFUは医師が行わなければ、医師法17条に違反します。

医師が行わなければ衛生上危害が生じる恐れがある医療行為を業として行うことは、医師法17条により禁止されています。

HIFUは、従来、医師が行う治療として行われており、美容医療への応用についても医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生じる恐れがあるため、医師しか行えない施術です。

2020年11月27日、厚生労働省医政局医事課に問い合わせましたが、「HIFU自体が医療行為にあたるため、医師又は医師の指導の下に看護師が行うのでなければ医師法に違反する。出力を下げていたとしても医師法により禁止されている」との回答を得ました。

●リファイングループではHIFUを利用することはありません。

上記のとおり、HIFUは医師でなければ行えませんので、コンプライアンス上、リファイングループではHIFUを利用することはありませんし、会員がHIFUを用いることも禁止いたします。

以上

株式会社アミン 法務部

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