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「投資系ネットワークビジネスにご注意」

先日、「L社」という、セーシェル諸島という税金が軽減できるタックスヘイブン(租税回避地)に存在する会社について、調査依頼がありました。

その会社は、バイナリーオプションという投資の情報提供を行っているとのことで、その情報提供のサービスをネットワークビジネスの手法を用いて広めようとしているようです。

しかし、「L社」の実態として、外国会社だからクーリング・オフの適用や法定書面もないと説明をしていたり、契約金の支払いが現金払い又は紹介者の個人口座に送金して、紹介者が出金して上の人に持参するというお金の流れがあったりするようです。

仮に、それが事実だとすれば、日本で活動する以上、外国会社だから特定商取引法の適用がないということはありませんので、クーリング・オフがないとしていることや法定書面の不交付は特定商取引法違反になります。

また、25万や50万円といった高額な契約金支払いを、履歴の残らない現金取引に限定するということも非常に不自然です。「書面もなければ銀行口座すら教えてもらえない」。これでは何かトラブルが生じたときにどうやって責任を追及していくのでしょうか。お金の流れを掴むことも困難ですから、裁判をして解約することができても、相手の財産の所在が不明で回収も困難になるものと思われます。

以上の点から、「L社」が提供するバイナリーオプションの投資情報を販売するネットワークビジネスについては、非常に危険な取引であると思われます。もし勧誘された場合は、その場で即決せず、周りの人に相談して慎重に検討するようにしてください。

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