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ジャパネットの広告、「通常価格」の表示で違反
カタログなどに表示された商品の価格が景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、消費者庁は18日、通信販売大手「ジャパネットたかた」(長崎県佐世保市)に対して、再発防止を求める措置命令を出した。
発表によると、同社は昨年5月以降、カタログやチラシに表示したエアコン4商品とテレビ1商品の価格について、「ジャパネット通常価格」とする価格と、それよりも割安な販売価格を表示し、「2万円値引き」「会員様限定 3万円値引き」などと宣伝していた。しかし、実際にこの「通常価格」で販売していた期間が短かったり、「通常価格」での販売が終了してからかなりの時間が経過していたりしたという。
同社は「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努める」とコメントした。
(読売新聞10/18(木)15:39配信)
【法務部からのコメント】
以前に、アミンメンバーの方から「アミンには青文字価格、赤文字価格があるけれど、これは二重価格表示ではないですか?」という、上記事例に類似したご質問を頂いたことがあります。
アミンでは、会員登録時に書類記入や登録手数料の支払いなどの負担があり、また、顧客・ゲストといった会員外の方からの注文には青文字価格が適用されている実態があるので、お客様の誤解を招くような、違法な表示ではありません。
お客様には、会員になることの特典の1つとして、赤文字価格での購入があり、会員登録をせずに買うよりも、お得に商品の愛用が出来ます。